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令和3年度中小企業診断士第2次試験 新型コロナウイルス感染症を事由とする受験手数料返還・有効期間延長申請にかかるFAQ

令和3年9月10日
経済産業大臣指定試験機関
一般社団法人中小企業診断協会

 
問い合わせ 回答
1 ・昨年度は、受験手数料の返還措置はなかったものの、免除期間の延長については申請は必要ありませんでした。今回は、免除期間延長についてなぜ申請が必要となるのでしょうか。 ・本年度は、新型コロナウイルス感染症防止策として第2次試験を受験できなかった方に対しては、申請により受験手数料を返還します。また、免除期間も申請により延長されます。なお、申請に当たっては、以下のFAQのとおり診断書等の証明書類を添付した申請書の提出が必要となります。
・申請手続は、追って当協会のウェブサイトにて12月中旬を目途にご案内いたします。
2 ・申請に当たっては、診断書等の証明書類の添付が必要、とのことですが。具体的にどのような証明書類が必要なのでしょうか。
 (1)から(4)の理由ごとに教えてください。
・それぞれ、以下の証明書類が必要です。
(1) 新型コロナウイルス感染症に罹患し、退院または宿泊療養等の解除が認められていない方 (1) 新型コロナウイルス感染症に関する検査結果(陽性)が分かる文書等の写し(試験日前後2週間以内の日付のものに限る)
(2) 保健所等から濃厚接触者に該当するとされ、自宅待機の解除が認められていない方 (2) 保健所等から濃厚接触者に該当すると連絡があった際に提示された文書及び検査結果(陰性)が分かる文書等の写し(試験日前後2週間以内の日付のものに限る)
(3) 海外から入国し、検疫所が指定した施設または自宅等での待機の解除が認められていない方 (3) 入国時の検疫手続きで記入した健康カードの写し(検疫官の署名があるものに限る)、レジデンストラックで入国した際に検疫所に提出した誓約書の写し
(4) 試験当日、発熱(37.5度以上)や体調不良があるなど新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある方 (4) 新型コロナウイルス感染症の疑い等に係る診断書(試験日前後1週間以内の日付のものに限る)
*新型コロナウイルス感染症の疑いとは、発熱(37.5度以上)や咳、だるさ、息苦しさ、嗅覚・味覚の異常等の症状をいう。
3 ・試験会場における検温の結果が37.5度以上であったために受験できなかった場合、どのような証明書類を提出すればよいのでしょうか。 ・証明書類の提出は必要ありません。申請のみ行ってください。

以上

 
 
一般社団法人 中小企業診断協会
東京都中央区銀座1-14-11銀松ビル
TEL:03-3563-0851
FAX:03-3567-5927
 
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