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TOPページ  中小企業診断士試験 令和3年度中小企業診断士第2次試験受験手数料返還・期間延長申請について

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令和3年度中小企業診断士第2次試験受験手数料返還・期間延長申請について

令和3年12月16日
経済産業大臣指定試験機関
一般社団法人中小企業診断協会

 

 令和3年9月10日に当協会Webサイトの「令和3年度の中小企業診断士第2次試験の実施について」においてお知らせいたしました標記申請手続き等につきまして、次のとおりご案内申し上げます。

1.申請の種類
(1) 受験手数料の返還にかかる申請
(2) 第2次試験を受験できる期間の延長にかかる申請

2.申請ができる方および申請に当たり必要な証明書類
(1) 下記のいずれかの理由により、令和3年度の第2次試験を受験することができなかった方で、必要な証明書類を提出することができる方

受験できなかった理由 必要な証明書類
@ 新型コロナウイルス感染症に罹患し、退院または宿泊療養等の解除が認められていない方 新型コロナウイルス感染症に関する検査結果(陽性)が分かる文書等の写し(試験日前後2週間以内の日付のものに限る)
A 保健所等から濃厚接触者に該当するとされ、自宅待機の解除が認められていない方 保健所等から濃厚接触者に該当すると連絡があった際に提示された文書及び検査結果(陰性)が分かる文書等の写し(試験日前後2週間以内の日付のものに限る)
B 海外から入国し、検疫所が指定した施設または自宅等での待機の解除が認められていない方 入国時の検疫手続きで記入した健康カードの写し(検疫官の署名があるものに限る)、レジデンストラックで入国した際に検疫所に提出した誓約書の写し
C 試験当日、発熱(37.5度以上)や体調不良があるなど新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある方 新型コロナウイルス感染症の疑い等に係る診断書(試験日前後1週間以内の日付のものに限る)
*新型コロナウイルス感染症の疑いとは、発熱(37.5度以上)や咳、だるさ、息苦しさ、嗅覚・味覚の異常等の症状をいう。


(2) 第2次試験を受験できる期間の延長にかかる申請ができる方は、上記(1)に該当するとともに、下表の(A)欄のいずれかに該当する方です。なお、延長される期間は(B)欄記載のとおりです。

(A) 延長申請ができる方 (B) 延長される期間
@ 令和元年度の第1次試験に合格し、令和2年度の第2次試験を令和2年8月21日付け「令和2年度の中小企業診断士第2次試験の実施について(中小企業庁ウェブサイト) 」の1.の理由により受験しなかった方

令和4年度まで
A 令和2年度の第1次試験に合格し、令和2年度の第2次試験を令和2年8月21日付け「令和2年度の中小企業診断士第2次試験の実施について(中小企業庁ウェブサイト) 」の1.の理由により受験しなかった方

令和5年度まで
B 令和2年度の第1次試験に合格し、令和2年度の第2次試験を受験した方

令和4年度まで
C 令和3年度の第1次試験に合格した方

令和5年度まで


3.申請受付期間
令和4年1月6日(木)から令和4年2月7日(月)(受付期間内の日付印有効)まで
上記受付期間を厳守してください。受付期間を過ぎたものはどのような理由があっても受け付けできませんので、ご注意ください。

4.申請方法
(1) 以下の書類2点を郵送により提出してください。申請書の到着確認につきましてはお答えできませんので、配達状況が確認できる方法(簡易書留郵便など)でご郵送くださるようご協力をお願い申し上げます。
なお、申請は郵送に限ります。直接来会等による受付はいたしません。
@ 申請書(別紙様式)令和4年2月7日の日付印をもって終了しました
・ご記入後は、誤記入や記入漏れがないか必ず再確認をお願いいたします。
A 証明書類
・上記「2.申請ができる方および申請に当たり必要な証明書類」をご参照ください。
(2) 提出先は次のとおりです。
〒104-0061
東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル
一般社団法人 中小企業診断協会 第2次試験係

   ※宛名ラベル【PDF】をご活用ください。

5.注意事項
(1) 受験手数料を払い込んだ際の払込手数料は返還対象とはなりません。
(2) 申請に当たっては、受験番号の記入が必要となります。受験票紛失などにより受験番号が不明な方は、下記のFAQをご参照のうえ、郵送にて照会してください。
https://www.j-smeca.jp/contents/013_c_faq/001_faq_shiken.html
(3) 必要に応じて、申請書類について電話照会等をさせていただく場合があります。
(4) 受験手数料の返還につきましては、申請書類の確認終了後、申請書に記載された振込口座あてにお振り込みいたします。振込は令和4年3月中旬を予定しております。
(5) 第2次試験を受ける期間の延長申請が承認された方には、ご自宅あてにその旨を記載した書類を中小企業庁から郵送いたします。発送は令和4年3月中旬を予定しております。
(6) 申請手続き等にかかる情報につきましては、当協会のWebサイトで必ず最新の情報をご確認ください。
https://www.j-smeca.jp/contents/007_shiken.html

以上

 

 
 
一般社団法人 中小企業診断協会
東京都中央区銀座1-14-11銀松ビル
TEL:03-3563-0851
FAX:03-3567-5927
 
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