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令和3年度の中小企業診断士第2次試験の実施について

令和3年9月10日
経済産業大臣指定試験機関
一般社団法人中小企業診断協会

 令和3年度の中小企業診断士第2次試験につきましては、予定どおり令和3年11月7日(日)(筆記試験)、令和4年1月23日(日)(口述試験)で実施します。

1.今般の受験に当たっての注意事項は以下のとおりですので、ご確認くださるようお願い申し上げます。

(1) 受験できない方について
 以下の方々につきましては、新型コロナウイルス感染症防止策として、受験することはできません。  

@ 新型コロナウイルス感染症に罹患し、退院または宿泊療養等の解除が認められていない方
 A 保健所等から濃厚接触者に該当するとされ、自宅待機の解除が認められていない方
 B 海外から入国し、検疫所が指定した施設または自宅等での待機の解除が認められていない方
 C 試験当日、発熱(37.5度以上)や体調不良があるなど新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある方

 上記理由により、本年度の第2次試験を受験できなかった方に対しては、申請により受験手数料を返還します。また、下記(2)のとおり、第2次試験を受けることができる期間が申請により延長されます。なお、申請に当たっては、診断書等の証明書類を添付した申請書の提出が必要となります。 
申請にかかるFAQ(必要書類など)
 申請手続は、追って当協会のウェブサイトにて12月中旬を目途にご案内いたします。

(2) 第2次試験を受けることができる期間の延長について
 上記(1)の理由により、本年度(令和3年度)の第2次試験を受験することができなかった方は、以下のように第2次試験を受験できる期間が延長されます。

  @ 令和元年度に第1次試験に合格し、令和2年度の第2次試験を令和2年8月21日付け「令和2年度の中小企業診断士第2次試験の実施について(中小企業庁ウェブサイト) 」の1.の理由により受験しなかった方は、令和4年度まで

A 令和2年度に第1次試験に合格し、令和2年度の第2次試験を令和2年8月21日付け「令和2年度の中小企業診断士第2次試験の実施について(中小企業庁ウェブサイト) 」の1.の理由により受験しなかった方は、令和5年度まで

B 令和2年度に第1次試験に合格し、令和2年度の第2次試験を受験した方は、令和4年度まで

C 令和3年度に第1次試験に合格した方は、令和5年度まで

 告示:第2試験受験者の期間延長について
第2次試験受験者の期間延長について(PDF形式:52KB)>

<参考>
令和3年度の中小企業診断士第2次試験の実施について(中小企業庁ウェブサイト)」

2.令和3年度中小企業診断士第2次試験における新型コロナウイルス感染症への対応については以下のとおりですので、ご確認くださるようお願い申し上げます。

・令和3年度中小企業診断士第2次試験における「新型コロナウイルス感染症への対応について

 なお、今後の新型コロナウイルス感染症をめぐる状況等によっては、変更となる場合がありますので、必ず当協会のウェブサイトおよび中小企業庁のウェブサイト等で最新の情報をご確認ください。

以上

 

 
 
一般社団法人 中小企業診断協会
東京都中央区銀座1-14-11銀松ビル
TEL:03-3563-0851
FAX:03-3567-5927
 
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