中小企業診断協会ホームページ
English サイトマップ Myページ

TOPページ  中小企業診断士試験 第1次試験合格者の第2次試験を受験できる期間の延長措置と第1次試験の科目合格者の免除期間の延長措置にかかる手続きについて

中小企業診断協会
中小企業診断士とは
事業内容
 
調査研究事業
経営支援協力事業
中小企業診断士キャリア情報提供事業(ビジネスクリニック)
能力開発事業
刊行物のご案内
47県協会連絡先一覧
所在地
診断士のご紹介
中小企業診断士の
ご紹介
リンク集
FAQ
様式類の
ダウンロード
利用規約
法的事項
プライバシーポリシー

第1次試験合格者の第2次試験を受験できる期間の延長措置と第1次試験の科目合格者の免除期間の延長措置にかかる手続きについて

令和2年8月24日
経済産業大臣指定試験機関
一般社団法人中小企業診断協会

 

 新型コロナウイルス感染症による受験自粛等を理由として本年度の第2次試験を申し込みの有無にかかわらず受験されなかった方であって、令和元年度に第1次試験に合格された方は令和3年度まで、本年度に第1次試験に合格された方は令和4年度まで、第2次試験を受験できる期間が延長されています。(令和2年8月21日付け経済産業省告示第175号
 また、すでに公表されておりますとおり、第1次試験の一部科目の免除の期間が令和2年12月31日までに終了される方(平成30年度の第1次試験の科目合格者の方)で新型コロナウイルス感染症による受験自粛等を理由として本年度の第1次試験を受験されなかった方については、科目合格による当該試験科目の免除期間が1年間延長されています。(令和2年6月24日付け経済産業省告示第136号
 これらの延長措置にかかる手続きは必要ありません。

以上

 

 
 
一般社団法人 中小企業診断協会
東京都中央区銀座1-14-11銀松ビル
TEL:03-3563-0851
FAX:03-3567-5927
 
Copyright(C) 2007 J-SMECA All rights reserved.