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TOPページ  中小企業診断士試験 令和2年度中小企業診断士第1次試験にかかる受験手数料の返還について
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令和2年度中小企業診断士第1次試験にかかる受験手数料の返還について(9月30日をもって受付を終了いたしました)

令和2年7月30日
令和2年9月1日 改訂
令和2年10月1日 再改訂
経済産業大臣指定試験機関
一般社団法人中小企業診断協会

 令和2年6月24日に当協会サイトの「令和2年度中小企業診断士第1次試験における「新型コロナウイルス感染症への対応について」においてお知らせいたしました標記受験手数料の返還申請手続き等につきまして、次のとおりご案内申し上げます。

1.申請受付期間
 令和2年9月1日(火)から令和2年9月30日(水)(郵送の場合は、受付期間内の日付印有効)
 *上記受付期間内に申請のあった方に返還いたします。受付期間を過ぎたものはどのような理由があっても受け付けできませんので、ご注意ください。

※9月30日をもって受付を終了いたしました。

2.申請方法 (下記のいずれかの方法により申請してください。)
 (1)  Web申請

*入力の締切は、令和2年10月1日(木)午前0時送信完了分までです。
*受験手数料の返還対象者(申請ができる方)は、所定の理由により令和2年度の中小企業診断士第1次試験について免除科目を除く全ての科目の試験を受験しなかった方です(下記「3.」参照)。これ以外の方は、返還対象ではありませんので、ログインすることはできません。
*ログインできない場合には、平日の下記の時間帯にお問い合わせください。
お問い合わせ先:03-3563-0851 
10時00分から11時30分および12時30分から16時00分の間

 (2) 郵送申請

3.受験手数料の返還対象者(申請ができる方)
 下記の理由により、令和2年度の中小企業診断士第1次試験について免除科目を除く全ての科目の試験を受験しなかった方
(1) 発熱、咳等の風邪症状のある方や基礎疾患等があり受験を憂慮する方で受験を自粛した方
(2) 新型コロナウイルスに感染している方や疑われる方、濃厚接触者の方
(3) 過去14日以内に政府から入国制限・入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航又は当該国・地域在住者と濃厚接触がある方
(4) 過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方及び過去2週間以内に同様の症状にある人との接触歴がある方等で受験を自粛した方 
(5) 企業および組織から自宅待機等の指示並びにご家族の状況等から受験できなかった方

4.受験手数料の返還時期・返還方法
(1) 返還時期
 令和2年10月末を予定しております。
(2) 返還方法
 受験申込書に記載されたご住所(受験票の送付先)あてに、ゆうちょ銀行発行の振替払出証書(額面13,000円)を郵送いたします。
(参考:ゆうちょ銀行のWebサイト)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/hikoza/kj_sk_hkz_genkin.html
 注:受験申込後に住所変更された場合には、郵送物が転送されるように、郵便局へ転居・転送届けを必ず提出してください。(ただし、令和2年5月22日(必着)までに当協会あてに住所変更届けをご提出していただいている方については、変更後のご住所(受験票の送付先)あてに郵送いたします。)

5.注意事項
(1) 受験手数料を払い込んだ際の払込手数料は返還対象とはなりません。
(2) 上記「3.」の理由を証明する書類については提出していただく必要はありません。
(3) 申請に当たっては、受験番号の入力(記入)が必要となります。受験票紛失などにより受験番号が不明な方は、下記のFAQをご参照のうえ、郵送にて照会してください。
https://www.j-smeca.jp/contents/013_c_faq/001_faq_shiken.html

以上

 

 
 
一般社団法人 中小企業診断協会
東京都中央区銀座1-14-11銀松ビル
TEL:03-3563-0851
FAX:03-3567-5927
 
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