中小企業診断士更新登録要件のご案内
社団法人中小企業診断協会(平成18年10月)
中小企業診断士の登録有効期間は5年間で5年ごとに更新が必要です。登録を更新するためには、5年間の有効期間内に下記の(1)および(2)の両方の要件を満たすことが必要です。有効期間内に必要な要件を必ず満たすようにご注意下さい。
(1)「知識の補充要件」(5年間で5回以上受講等)
登録有効期間(5年)内に次のいずれかに該当する事項を5回以上行うこと。
- 中小企業診断協会など、経済産業大臣が登録する研修機関が行う「理論政策更新研修」を受講
- 中小企業大学校が行う支援人材向け研修を受講
- 中小企業診断協会などが実施する論文審査に合格
(2)「実務の従事要件」(5年間で30点以上獲得)
登録の有効期間(5年)内に、次のいずれかに該当する事項を行うことにより合計30点以上を獲得すること(1日1点)
1.次のイ〜ホに該当する事項を行う
イ.国・都道府県、中小企業基盤整備機構または都道府県等中小企業センターが行う診断・助言業務
ロ.中小企業基盤整備機構または都道府県等中小企業支援センターが行う窓口相談などの業務(1日につき5時間以上のものに限る)
ハ.その他中小企業に関する団体が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言または窓口相談などの業務であって、イまたはロに掲げるものと同等以上と認められるもの
ニ.イからハまでに掲げる団体以外の団体または個人が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言または窓口相談の業務
ホ.中小企業の振興に関する国際協力のための海外における業務であって、イからニに掲げるものと同等以上と認められるもの
(注)企業内での活動として更新要件の実務とみなせる事例は、別表「企業内での診断活動」をご覧下さい。
2.実務補習または、中小企業基盤整備機構、都道府県等中小企業支援センターのインターンシップ
3.実務補習の実務指導、養成課程または登録要請課程の指導
(更新登録の特例措置について)
当面中小企業に対する経営診断の実務に従事する機会がない場合について、登録有効期間内に休止を申請することで更新登録の特例措置を受けることができます。特例措置の内容は、中小企業庁ホームページをご参照下さい。
「実務の従事要件」 に関する経過措置
- 改正省令の施行日前日 ( 平成18年3月31日 ) までに、「 実務能力の維持に関する要件 」 についてすでに 9点を満たしている場合は、次回の更新登録申請の際にすでに 「 実務の従事要件 」 を満たしているものとみなされます。
- 上記 1.以外の方については、次の更新の際に必要な要件は下記のとおりです。
| 中小企業診断士としての登録日 |
次回更新登録に必要な要件 |
| 新たな知識の補充要件 |
実務の従事要件 |
| 1. 平成13年5月1日 〜 平成14年4月1日の登録者 |
5回 |
6点 |
| 2. 平成14年5月1日 〜 平成15年4月1日の登録者 |
5回 |
12点 |
| 3. 平成15年5月1日 〜 平成16年4月1日の登録者 |
5回 |
18点 |
| 4. 平成16年5月1日 〜 平成17年4月1日の登録者 |
5回 |
24点 |
※平成17年5月1日以降の登録者は、「 新たな知識の補充要件 」 5回・「 実務の従事要件 」 30点ですのでご注意下さい。 |